同窓会規則
第1章 総 則
- (名称)
- 第1条 本会は、琉球大学農学部同窓会という。
- (目的)
- 第2条 本会は、会員相互の親睦を図り、併せて琉球大学農学部の発展に寄与することを目的とする。
- (事業)
- 第3条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
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- (1) 会報及び会員名簿の発行
- (2) 講演会、懇談会その他の集会の開催
- (3) その他必要な事項
- (本部)
- 第4条 本会は、本部を琉球大学農学部に置く。
- (支部)
- 第5条 本会は、次の会員で組織する。
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- (1) 正会員 琉球大学農学部の卒業生、琉球大学大学院農学研究科(修士課程)
及び鹿児島大学連合大学院農学研究科(博士課程)修了者 - (2) 琉球大学農学部に在籍する学部学生及び大学院生
- (3) 賛助会員 琉球大学農学部の現、旧教職員及び本会が推薦した者
- (1) 正会員 琉球大学農学部の卒業生、琉球大学大学院農学研究科(修士課程)
第2章 役 員
- (役員)
- 第6条 本会に次の役員を置く。
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- (1) 会 長 1名
- (2) 副会長 2名
- (3) 理事長 1名
- (4) 理 事 若干名
- (5) 常任理事 若干名
- (6) 監 事 2名
- (7) 顧 問 若干名
- (役員選出)
- 第7条 役員の選出は次による。
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- (1) 会長及び副会長は、正会員の中から理事会において選出する。
- (2) 幹事は、新旧学科より3名とする。但し、総合農学科は1名とし、総会で選出する。
- (3) 監事は、沖縄県在住の正会員の中から、総会において選出する。
- (4) 理事長及び常任理事は、理事の互選とする。
- (5) 顧問は琉球大学農学部長を推す。
- (役員任期)
- 第8条 役員の任期は2か年とし、再任を妨げない。
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- 2. 補欠役員の任期は、前任者の在任期間とする。
- (役員職務)
- 第9条 会長は、本会を代表し、会務を総理する。
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- 2. 副会長は、会長を補佐し、会長事故ある時はその職務を代理する。
- 3. 理事長は、本会の常務を統轄する。
- 4. 理事は、重要事項を審議する。
- 5. 常任理事は、本会の常務を執行する。
- 6. 監事は、本会の会計を監査する。
第3章 議決及び執行
- (総会)
- 第10条 総会は、本会の最高議決機関で、必要に応じて会長が招集し、その議長となる。
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- 2. 議決は出席者の過半数で決し、可否同数のときには議長が決する。
- (理事会)
- 第11条 理事会は会長、副会長及び理事で組織し、少なくとも年1回以上会長が招集し、次の事項を審議する。
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- (1) 会長・副会長及び常任理事の選出
- (2) 会則の改廃
- (3) 予算・決算その他会計に関する事項
- (4) 総会に付議する事項
- (5) その他運営上必要な事項
- (常任理事会)
- 第12条 常任理事会は本会の執行機関で、理事長及び常任理事をもって組織し、必要に応じて理事長が招集し、次の事項を審議する。
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- (1) 本会の諸会合に関する事項
- (2) 賛助会員の推薦に関する事項
- (3) 会員名簿及び会報の編集、発行及び配布に関する事項
- (4) 予算・決算その他一切の会計に関する事項
- (5) その他本会の目的を実現するために必要な事項
第4章 会計その他
- (会費)
- 第13条 会員は会費として終身会費10,000円を納めるものとする。
- (経費及び会計年度)
- 第14条 本会の経費は、終身会費、寄附金、預貯金利子、その他の収入をもって当てる。
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- 2. 本会の会計年度は、毎年4月1日より翌年3月31日までとする。
- (会計監査及び会務報告)
- 第15条 監事は毎年4月までに会計監査をしなければならない。
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- 2. 本会の会計及びその他重要な会務は、会報で報告する。
- (連絡)
- 第16条 会員は転居、転職、改姓又は改名したときは、遅滞なく本部に届け出るものとする。
- (付則)
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- 1. 本会則は平成12年11月24日から実施する。
- 1. 本会則は平成14年6月14日から実施する。
- 1. 本会則は平成18年5月26日から実施する。