琉球大学農学部教育後援会会則

- (目的)
- 第1条 本会は、琉球大学農学部の教育振興を支援し、併せて会員相互の連絡を密にすることを目的とする。
- (名称及び事務所)
- 第2条 本会は、琉球大学農学部教育後援会と称し、その事務所を農学部に置く。
- (事業)
- 第3条 本会は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。
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- (1) 大学教育達成に必要な援助。
- (2) 学生の福利厚生及び就職に関すること。
- (3) 父母、学生間の連絡に必要な懇談会等の開催。
- (4) その他本会の目的を達成するために必要な事項。
- (会員)
- 第4条 本会は、次の会員をもって組織する。
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- (1) 正会員 農学部(大学院を含む。)に在学する学生の父母。
- (2) 賛助役員 本会の趣旨に賛同する者。
- (役員)
- 第5条 本会に次の役員を置く。
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- (1) 会長1名
- (2) 副会長2名
- (3) 理事若干名
- (4) 顧問1名
- (5) 参与3~4名
- (6) 監事2名
- (役員の職務)
- 第6条 役員の職務は次のとおりにする。
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- (1) 会長は、本会を代表し、会務を総理する。
- (2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。
- (3) 理事は、本会の重要事項を審議する。
- (4) 顧問は、農学部長を推し、本会の諮問に答えるものとする。
- (5) 参与は、教職員から会長が委嘱し、本会と大学との連絡調整を図るものとする。
- (6) 監事は、本会の会計を監査する。
- (役員の選出及び任期)
- 第7条 理事及び監事は、総会において選出する。
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- 2. 会長、副会長は、理事の互選による。
- 3. 役員の任期は、2ヵ年とする。ただし、再任を妨げない。
- 4. 欠員補充により選出された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
- 5. 役員は、その任期満了後でも後任者が就任するまでは、その職責を負う。
- (会議)
- 第8条 会議は、総会及び理事会とし、会長が招集する。
- (総会)
- 第9条 総会は、毎年1回以上招集する。但し、会長が必要と認めた時は臨時に総会を開くことができる。
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- 2. 総会においては、次の事項を審議する。
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- (1) 役員の選出に関すること。
- (2) 会則の制定及び改廃に関すること。
- (3) 事業計画に関すること。
- (4) 予算及び決算に関すること。
- (5) その他理事会において必要と認めたこと。
- 3. 総会の議長は、会長がこれを行う。
- 4. 総会の決議は、出席の会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長が決するものとする。
- (理事会)
- 第10条 理事会は、会長、副会長、理事及び参与をもって構成し、会長が必要と認めた時に招集し、会長が議長となる。
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- 2. 理事会においては、次の事項を審議する。
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- (1) 総会に付議する事項の原案に関すること。
- (2) 会務に関すること。
- (3) その他理事会において必要と認めたこと。
- 3. 理事会は構成員の過半数の出席をもって成立するものとする。
- 4. 理事会の決議は、出席構成員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長が決するものとする。
- 5. 緊急を要する事項については、理事会の決議をもって総会の決議に代えることができる。
この場合は、以後の総会の承認を得なければならない。
- (経費)
- 第11条 本会の経費は、会費及びその他の収入をもって充てる。
- (会費)
- 第12条 正会員の会費は、年額5,000円とし、4ヵ年分(大学院は2ヵ年分)を入学と同時に納付する。
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- 2. 会長は、役員会に諮って特別な事情があるものに対して会費を減額または免除することができる。
- (会計)
- 第13条 本会の会計は、一般会計及び特別会計に区分する。
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- 2. 特別会計は、農学部の教育研究の充実及び特別事業等に資するため積立金を資金として一般会計と区分して経理する。
- 3. 特別会計予算の使用にあたっては、顧問からの要請に基づき理事会に諮り、総会の承認を得るものとする。
- (委任)
- 第14条 本会の会計経理については、会長は顧問に一任することができる。
- (会計年度)
- 第15条 本会の会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
- (幹事)
- 第16条 本会の業務(庶務及び会計)を処理するため、幹事を置く。
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- 2. 幹事は、農学部事務長をもって充てる。
- (帳簿等)
- 第17条 本会に次の帳簿等を置く。
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- (1) 会則
- (2) 会員名簿
- (3) 会計簿
- (4) 記録簿
- (支部)
- 第18条 本会に支部を置くことができる。支部の規約は、別に定める。
- (附則)
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- この会則は、昭和57年4月1日から施行する。
- この会則は、昭和59年6月28日から施行する。
- この会則は、平成2年4月1日から施行する。
- この会則は、平成10年8月12日から施行する。
- この会則は、平成17年9月15日から施行する。